埼P連会報
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 埼玉県では自転車保険への加入が平成30年4月1日施行義務になりました!なぜ義務化されたの?なぜ義務化されたの?自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るためです。自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合等の損害を補償できる保険等への加入が義務化されました。Q❶自転車利用者埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になりました。※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入❷自転車を利用する事業者 業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になりました。※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外❸自転車貸付業者レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になりました。❹自転車販売店・学校自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になりました。何が変わったの?何が変わったの?Q★裏面のチェックシートで自転車保険加入の確認をしてみましょう!埼玉県マスコット「コバトン」埼玉県マスコット「さいたまっち」自転車利用中をさせてしまっ埼玉県マスコット「コバトン」埼玉県 県民生活部防犯・交通安全課TEL 048-830-2960 FAX 048-830-47579,521万円9,521万円神戸地方裁判所、平成25年7月()高額賠償事例自転車事故の埼玉県知っていますか?埼玉県PTA連合会保険制度⬅⬅⬅⬅⬅オプション基本保険年月内容201812月保険の手引き各PTAへ2部ずつ配付20193月15日加入依頼書受付期間(手引きP13)各PTAから直接、県PTA連合会へ20194月1日(16時)保険期間(翌年4月1日16時)20195月1日保険料算出確定児童生徒数、世帯数調査20196月初旬保険料各PTAへお知らせ、振込み案内各PTAから県PTA連合会口座へ20196月14日保険料振込み締め切り埼玉県では、平成30年4月より自転車保険の加入が義務化されました。2019年度PTA保険加入の流れPTA保険に加入しているPTAの児童生徒は、PTA学校単位全体でオプション保険加入で、自転車保険に適用されます。PTA主催のテニス大会用にPTAが借りていたテニスラケットを、PTA会員が誤って破損した。保険の手引きP2・3参照お問い合わせ先埼玉県PTA連合会048-822-8561埼玉県ホームページよりPTA主催のスポーツ大会でボールにあたってケガをした。保険の手引きP2参照◆保険金をお支払いする場合の例PTAの生徒が、小売店で商品を棚から落として壊してしまった。自転車保険適用の他にも◆保険金をお支払いする場合の例PTAが開催したスポーツ大会で、テントの設置ミスにより、テントが突然倒れてきたため、見学人がケガをした。PTA児童が、自転車で下校途中曲がり角で横から出てきた人にぶつかり、ケガをさせてしまった。埼玉県PTA連合会会報平成31年3月1日(3)第229号

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