本会は、埼玉県PTA連合会といい、事務局をさいたま市浦和区北浦和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎5階に置く。
本会は、本会の趣旨に賛同する地区PTA連絡協議会、郡市町村PTA連合会(または郡市町村PTA連絡協議会…以下同じ)及びこれに加盟する公立小・中学校PTA(以下「単位PTA」という。)が構成する連合体である。
2.地区PTA連絡協議会及び郡市町村PTA連合会は、本会の支部的役割を果たすものとする。
3.本会は、その目的を同じくする公益社団法人日本PTA全国協議会ならびに日本PTA関東ブロック協議会へ加入する。
本会は、教育を本旨とする民主的団体である。
2.本会は、埼玉県内単位PTAを代表する。
本会は、PTAの発展につとめ、教育の振興と児童・生徒の福祉を増進することを目的とする。
本会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
(1)PTA相互の連絡を密にし、PTAの運営と活動の進展につとめる。
(2)教育振興について調査研究し、その対策を図る。
(3)生涯学習を推進する。
(4)環境浄化・校外補導により、児童・生徒の安全と福祉を増進する。
(5)関係機関団体との連絡協調を図る。
(6)その他目的達成に必要と認めたこと。
本会は、地区PTA連絡協議会、郡市町村PTA連合会、単位PTA及び学校教育の自主性を尊重し、これを制約する行動をとらない。
2.本会は、特定の政党や宗教にかかわることなく、また、営利を目的とする行為は行わない。
3.本会または本会の役員の名において、公私の選挙の候補者を推薦しない。
本会を組織する会員は、単位PTAに所属し、本会の趣旨に賛同して、第18条に定めた会費を納める者とする。
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 12名以内(校長代表2名を含む)
(3)会計監査 3名
(4)理事 若干名
2.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、各種会議を招集し、会務を統理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計監査は、本会の一般会計及び特別会計を監査する。
(4)理事は、別に定める会議を通じて本会の運営にあたる。
役員は、当該年度において、単位PTAの会員資格を有する者でなければならない。
2.役員は次の方法で選出し、総会の承認を得るものとする。
(1)会長、副会長は、地区PTA連絡協議会から推薦された者及び埼玉県公立小・中学校の校長会組織(以下「校長会」という。)から推薦された者から選出する。
(2)会計監査は、理事会から推薦された者から選出する。
(3)理事は次の者で構成する。選出の基準は別に定める。
ア 地区PTA連絡協議会から推薦された者
イ 校長会から推薦された者
ウ 委員会の委員長、副委員長
事務局に、事務局長を置く。事務局長は、会長の指示を受け、本会の庶務及び経理事務を処理する。ただし、軽易な事務については専決処理できる。
2.前項の規定により、専決処理したときは、速やかに会長に報告しなければならない。
本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、会長経験者をはじめとする適格者をもって充て、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。
総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、毎年1回、年度初旬に開催し、本会の重要事項について報告、承認、議決を行う。
3.臨時総会は、理事会及び正副会長会が必要と認めたとき、または、本会に加盟する単位PTAの3分の1以上の要求があったときに開催する。
4.総会は、本会に加盟する単位PTAの会長又はその委任を受けた者で構成し、その過半数をもって成立する。また議事は、出席者の過半数で決する。
理事会は、会長・副会長・理事で構成し、重要事項について審議する。
2.理事会は、理事の過半数をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決定する。
正副会長会は、会長・及び副会長で構成し、重要事項について協議する。その結果は理事会に報告し、承認を得なければならない。
運営会議は、会長、副会長及び地区PTA連絡協議会長又はその委任を受けた者で構成し、本会運営について協議する。
本会は、その目的達成、事業遂行のために、理事会の決議により必要な委員会を置くことができる。委員会の規程は別に定める。
2.委員会は理事会の命を受け、それぞれの所掌事項について調査研究し、並びに本会の主催する各種事業の立案及び実施に協力する。
本会の経費は、負担金、会費及びその他とし、郡市町村PTA連合会が納入する。
2.負担金は、単位PTAあたり2,000円とする。ただし、必要があるときは、理事会の承認を得て、追徴することができる。
3.会費は、会員1名あたり、年額50円とする。ただし、この会費の中には、(公社)日本PTA全国協議会の会費を含むものとし、原則として、7月末日までに、事務局が指定する方法で納入する。
4.本会の会計は、各年度毎に、一般会計または特別会計に区分して処理する。
(1)一般会計は、通常の事業遂行に関する収支とする。
(2)特別会計は、日本PTA全国研究大会、関東ブロックPTA研究大会及びその他、本会で実施する必要が生じた特別な事業遂行に関する収支とし、これらの取扱いは、特別会計規程を別に定める。
本会の経費は、第4条の目的以外に使用してはならない。
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の運営に必要な細則は、理事会で定め、次期の総会に報告する。
本会にOB会を設置することができる。会の規則は別に定める。
本規約は、総会において、3分の2以上の賛成により改正することができる。
埼玉県PTA連合会規約第17条に基づき、必要に応じ委員会を置くことができる。
委員会は、理事会の委嘱をうけて該当事項につき調査、研究し、その結果を理事会・総会に報告する。
委員会の委員は、本会を組織する会員で、地区PTA連絡協議会より選出された委員をもって構成する。ただし、必要に応じ理事会の承認を得てこれ以外のものを委員にあてることができる。
委員会の設置及び結果について総会に報告しなければならない。
委員会に、委員の互選により、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 2名
役員の任務は、次のとおりとする。
1. 委員長は、委員会を統轄し、会議の議長となる。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
3. 委員は、全県的な視野に立って活動の企画、推進に当たる。
委員会の正副委員長は、埼玉県PTA連合会の理事となる。
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
委員会の運営規程については必要に応じて定めることができる。
当規程の改廃は、理事会において行う。
この規程は、埼玉県のPTA振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関することを規程する。
表彰は、次の各項のいずれかに該当するものに対してこれを行う。
1. PTAの振興について特に功績が顕著であるもの。
2. 単位PTAでその組織運営並びに活動において特にすぐれ、他の模範と認められるもの。
3. その他特に表彰に値すると認められるもの。
表彰は、賞状を贈呈して行う。ただし、記念品を加授することができる。
表彰される者が、表彰前に死亡したときは追彰するものとし、表彰状に記念品を添えて遺族に贈呈する。
表彰状の贈呈は、理事会の議決による。
表彰した功績者並びにPTAは、表彰名簿に登録し、永久にこれを保存する。
この規程施行について必要な事項は別に定める。
この規程の改廃は、理事会の決議による。